東京沖縄県人会会則

第一章 総則
(名称)
第1条 本会は東京沖縄県人会と称し事務所を東京都内におく
(目的)
第2条 本会は会員相互の交流と親睦をはかり、会員の福祉向上、平和で豊かな郷土づくりの発展に寄与する事を目的とする
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
(1)相互の交流・親睦を図るための事業
(2)沖縄県人関係諸団体の連携協力に関する事業
(3)沖縄青少年の育成に関する事業
(4)沖縄県の産業振興・文化・芸能の紹介観光啓発等に寄与する事業
(5)沖縄の軍事基地の縮小撤去を含む平和推進に関する事業
(6)内外の関係諸団体・行政機関との連絡・提携に関する事業
(7)機関紙等の発行に関する事業
(8)その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会員並びに賛助会員、賛助団体
(会員、賛助会員、賛助団体)
第4条

(1)本会は東京都内・東京近県に居住もしくは勤務する沖縄県出身者、並びにその身内の者と沖縄に深い関心のある者で本会の趣旨に賛同し会費を納入する者をもって会員とする
(2)東京都内もしくは近県に事務所を有する沖縄関係団体及び法人で本会の趣旨に賛同し賛助会費納入する団体・法人をもって賛助会員とする
2.東京都内もしくは近県において活動する団体で本会の趣旨に賛同し賛助団体会費を納入する団体もって賛助団体とする

第三章 役員
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく
会 長 1名
副 会 長 若干名
事務局長 1名 (必要に応じ事務局次長を置くことが出来る)
広報局長 1名 (おきなわの声編集局長)
(必要に応じ広報局次長を置くことが出来る)
会 計 1名 (必要に応じて会計補佐を置くことが出来る)
監 事 2名
理 事 総会で承認された人数(必要に応じて常任理事を任命できる)
(任期)
第6条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再選は妨げない
(任務)
第7条

(1)会長は本会を代表し会務を統括する
(2)副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する
(3)事務局長は本会の事務を司る
(4)広報局長は機関紙「月刊おきなわの声」及び会報等の編集発行並びに普及に関する業務を統括する
(5)事務局次長は会長が選任し、事務局長を補佐する
(6)広報局次長は会長が選任し、広報局長を補佐する
(7)会計は本会及び「月刊おきなわの声」の経理を担当する
(8)監事は会計並びに会務を監査する
(9)常任理事は会長が選任し、専門部員として本会の業務に携わる
(その他)
第8条 本会に名誉会長・顧問を置くことが出来る。名誉会長・顧問は会長の推薦によって
総会で決定する

第四章 会議
(会議の種類)
第9条 (1)本会の会議は総会・理事会・幹部会・専門部会とする
(2)理事会は第5条の全役員で構成する
(3)幹部会は第5条の役員のうち理事以外の全役員と常任理事で構成する
(4)専門部会は事務局長と専門部員で構成する
(総会)
第10条 総会は年1回開催し会長が招集する。必要によって臨時総会を開くことができる
(総会の審議事項)
第11条 総会は下記の事項を審議する
(1)活動方針の決定
(2)会則の改廃
(3)予算決算の審議承認
(4)役員の選出
(5)その他の重要事項
(役員会)
第12条 (1)理事会は年2回開催し会長が招集する。但し必要に応じて臨時に開くことが出来る
(2)理事会は総会へ提出する議案及び重要事項を審議する
(3)幹部会は随時協議し、本会の目的達成に必要な業務を遂行する
(4)専門部会は随時協議し、本会の目的達成に必要な業務を遂行する

第五章 委員会
(委員会)
第13条 本会の会務推進並びに目的遂行のため次の各委員会をおく。委員会の名称および職務は次の
通りとする
(1)総務委員会
事務局、会計と連携して会の事業の企画・調整をおこない、財政基盤の強化に関する事項を扱う。
また、青年部に関する事項ならびに他の部に属さない事項を扱う
(2)会員増強委員会
組織強化、拡大のため会員増強の活動を行う
(3)広報委員会
機関紙「おきなわの声」の紙面の充実、拡販に関する事項を扱う。ホームページによる情報の受発信
に関する事項を扱う
(4)文化委員会
芸能公演の企画、運営を中心に沖縄の芸能に関する事項を扱う文化講演会の企画、運営を中心に沖縄の
歴史、文化、生活に関する事項を扱う
(5)女性活躍委員会
女性が活躍する場を提供して、女性会員の活力を取り込み組織の活性化に繋げる女性会員の入会促進を図る
「輝く女性」づくりのための施策を提供する
2. 必要に応じ随時目的達成のための委員会を設置できるものとする
3.各委員会には会長の任命により委員長及び副委員長を置く
4.委員長、副委員長の任期は2カ年とする。但し再選は妨げない

第六章 会計・会費
(会計)
第14条 本会の経費は会費・寄付その他の収入をもって当てる
(会費)
第15条 会費は会員1世帯年額5,000円とする(月刊・おきなわの声の購読料を含む)
賛助会員の会費は年額10,000円とする(月刊・おきなわの声の購読料を含む)
賛助団体の会費は当該団体の中で東京沖縄県人会に入会した人たちの年会費で
もってこれに当てる

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は4月1日にはじまり3月31日に終わる
(その他)
第17条 必要に応じて本会の会計に関することは細則に定める

第七章 退会規程
(退会規程)
第 1 条
1 本会の会員、賛助会員または賛助団体(以下「会員等」という)は、
以下の事由が生じた場合に本会の会員資格を喪失し退会となる
1 会員等による退会の申出
2 会員等の死亡、解散または清算
2 会員等が年度の途中に退会しても、当該会員等が納付した会費は返還
しない
3 会員等が本会の会費を滞納し、本会の会計年度終了日の3か月前までに
当該会計年度の会費全額の支払いを完了しない場合、本会は理事会の
承認を得て、会費を滞納した会員等を退会させることができる
第 2 条
1 会員等が退会となった場合、当該会員等への「おきなわの声」の送付を
停止する
2 会員等が、本会の会費を滞納し、会費の支払期限日から3か月を経ても
会費全額の支払いを完了しない場合、当該会員等への「おきなわの声」の
送付を停止する ただし、「おきなわの声」送付停止後、当該会員等が会
費全額の支払いを完了した場合は、「おきなわの声」の送付を再開する

付 則
第1条 理事会が必要と認めた役員に対し、その職務遂行に要する費用に見合う手当を支給することが出来る
2. 本会に有給職員を置くことが出来る。職員の任免は職務規定できめる
3.本会は1956年(昭和31年)9月9日に設立
この会則は1993年7月4日から改正実施する
この会則は1995年7月9日から改正実施する
この会則は2006年5月22日から改正実施する
この会則は2011年4月24日から改正実施する
この会則は2015年5月17日から改正実施する
この会則は2016年5月29日から改正実施する
この会則は2017年5月28日から改正実施する

東京沖縄県人会細則
第1条 会則11条4項の役員選出は次の方法による
(1) 役員選考委員会を設置して、選考委員は会長・副会長・事務局長・広報局長・
会計・常任理事とし、選考委員長は互選とする。選考委員の中から選考副委員長
2名を選考委員長が任命する。
(2) 役員選考委員会は候補者を選定し、理事会に提案する
(3)理事会で承認された候補者を総会に諮り承認を受ける
第2条 総会の議長、書記は役員の中から選出する。議案を提案する者は議長になれない
総会の運営は議長が当たる
第3条 理事会等は構成員の過半数が出席しなければ会議をひらいてはならない。
但し、委任状をもって出席と見なすことが出来る
第4条 総会、理事会等の決議は出席者の過半数をもって決する
第5条 会計の処理規定は理事会で決める
【会計処理規定】
(目的)
第1項 この規定は、本会の会計処理を適正かつ円滑に行い、本会の事業及び財務
の状況を明らかにするとともに本会業務の適正な運営に資することを目的とする。
(会計区分)
第2項 本会計の会計区分は、次のとおりとする
①.本会計
②.機関紙事業(おきなわの声)会計
③.文化事業(芸能フェスティバル 他)会計
(経理責任者)
第3項 本会計の経理責任者は会長とする
2 本会の金銭出納等の経理事務を担当する者(以下「会計」という)は経理責
任者の指示に従って当該事務を処理するものとする
(出納管理)
第4項 金銭の出納及び保管については、会計が行うものとする
(金銭の支払)
第5項 金銭の支払いに当たっては、会計の判断によって支払い、毎月又は必要に
応じて経理責任者が確認するものとする
この細則は1988年6月7日から改正実施する
この細則は1993年7月4日から改正実施する
この細則は1995年7月9日から改正実施する
この細則は2006年5月22日から改正実施する
この細則は2011年4月24日から改正実施する
この細則は2015年5月17日から改正実施する
この細則は2016年5月29日から改正実施する